自転車通勤ベーシック〜道交法を川柳で学ぼうジテツウは楽しい!(2/5 ページ)

» 2012年04月16日 09時45分 公開
[郷好文,Business Media 誠]

川柳でひも解く道交法

 自転車運転には道路交通法の理解が欠かせないのだが、そもそも知らないとか誤解もある。解釈が複雑なのも一因だ。だからと言ってないがしろにはできない。そこで“道交法川柳”をひねりながら、誰にも分かる道交法解説をしてみよう。

歩道では ゆっくりと ゆっくりと

自転車通勤 自転車通行可の標識は割と上にある

 自転車が歩道を走れる場合は、1. 「自転車通行可」の標識があること、2. 児童や幼児の自転車、3. 70歳以上のシニア、4. 障害をもつ人、5. 車道の状況が走行に適さないとき(事故や工事等など)と道交法の63条に定められている。

 標識や歩道上の表示で自転車通行可となっていても、歩行者に対しては「ごめんなすって」の気持ちで走ろう。歩道上はあくまでも歩行者優先。猛スピードで走る、ベルで威嚇するなど歩行妨害は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金だ。

 ちなみに法律上では歩道の自転車走行路で、左右どちら側を走行するかの規定はない。常識的には車道寄りをゆっくり走り、対向自転車とは左側通行で擦れ違おう。

路側帯 2本線は 自転車ノン

 路側帯とは「歩道がない道路の端に線を引いてある歩行者のための通行帯」。自転車も車両も走ってはならないのが原則だが(車両の駐車・停車できる場合あり)、道交法17条2項により、歩行者の妨げにならなければ歩行者専用路側帯(2本の実線)以外で走行はOK。路側帯は3タイプあり複雑なので「2本線はノン」と覚えておこう。

自転車通勤 出典:神奈川県警「自転車に乗るときのルールとマナー」より

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