休日出勤は、日によって割増率が違うマネーの達人(1/3 ページ)

» 2017年02月27日 05時30分 公開
[高橋豊ITmedia]
マネーの達人

 割増賃金には、一般的な残業代(時間外労働に対して支払われる割増賃金)のほかに、休日労働と深夜労働に対して支払われるものがあります。

 休日労働の割増賃金について勘違いをしている人も少なくありません。今回は、休日労働の割増賃金について解説します。

割増賃金の種類

 労働基準法による法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」と定められています。一定の小規模事業所においては、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。また、変形労働時間制など特殊な場合は異なります。法定労働時間を超えた場合は、割増賃金の支払いが必要となります。

 しかし、労働基準法では法定労働時間を超えて労働(残業)させることは、原則として禁止しています。ただ、会社は過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)と労使協定を締結し、労働基準監督署に届出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます。これを「時間外労働」といいます。

 時間外労働には限度があり、原則として1カ月45時間、1年360時間を超えないようになっています。

 割増賃金には時間外労働のほか、「休日労働」と「深夜労働」に対するものがあります。

割増賃金にはいくつかの種類がある(写真と本文は関係ありません)
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