「マイナンバー」への対応で実施すべき5つのポイントマイナンバー・企業の対応と注意点(1/4 ページ)

2015年10月から始まる「番号制度(マイナンバー)」では行政や民間企業にさまざまな対応が求められます。今回は行政機関・自治体等と民間企業がそれぞれに実施すべきポイントを解説します。

» 2014年09月17日 08時00分 公開

 前回の記事の中で、個人番号の利用等の事務を規定した番号法第9条に係る関係機関が行政機関・自治体等だけでなく、民間企業も含まれることを説明しました。今回は行政機関・自治体等と民間企業で実施すべき事項を説明します。

制度導入で各機関が実施すべきことは何か

 番号制度導入にあたって対応を必要とする関係機関は、個人番号の利用について定めた番号法第9条の中で確認できます。番号法第9条の概要は、下の図1に示すとおりです。

図1 図1:番号法第9条(個人情報の利用範囲)の概要

 番号法第9条1項、2項の規定により、個人番号を利用する事務の実施者を「個人番号利用事務実施者」といいます。主な機関としては、行政機関・自治体等、民間企業の健康保険組合や企業年金の担当部署等が挙げられます。なお、前回説明した情報保有機関は、この個人番号利用事務実施者の中で、番号法第19条7号 別表第二(以下、「別表第二」)において規定される事務の実施者になります。

 続いて番号法第9条3項の規定により、個人番号利用事務の実施にあたって個人番号利用事務実施者と本人(国民)の間に入り、補助的に個人番号に係る事務を行うものを「個人番号関係事務実施者」といいます。

 具体的には、個人番号利用事務実施者である自治体での住民税賦課にあたって、従業員の個人番号を給与支払報告書に記載し、自治体に提出する事務を行う民間企業等(例えば、人事・経理・労務管理等の部門や人事関連業務請負会社等)が該当します。この他、行政機関・自治体等、あるいは金融機関が個人番号関係事務実施者になる場合もあります。また、番号法第9条4項では個人番号関係事務実施者の一部において、激甚災害発生時に、事前に締結した契約に基づく金銭の支払い等を行う機関の事務を指しています。具体的には銀行、生命保険会社、証券会社等の金融機関が該当します。

 続いて行政機関、自治体等と民間企業に分けて、番号制度導入にあたって必要となる対応を示します。

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