企業版のマイナンバー「法人番号」とは?マイナンバー・企業の対応と注意点(2/3 ページ)

» 2015年02月04日 08時00分 公開

企業として必要となる対応

1.通知先住所の更新

 法人番号の通知は個人番号と同様に2015年10月から開始されますが、個人番号のような通知カードではなく書面にて通知される予定です。この法人番号を通知する書面の届け先は、設立登記法人が登記されている所在地で、設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している機関には、これらの届出書に記載された所在地に通知される予定です。そのため、移転したにも関らず所在地の更新手続きを行っていない場合には、通知が正しく届かない可能性があるので、事前に更新手続きを行うなどの対応が必要です。

2.法人番号の記載が求められる申請や手続き

 第2回の記事で説明した通り、社会保障・税番号制度の導入に伴い、年金事務所および健康保険組合などに提出する健康保険、雇用保険、年金などに係る書類や、税務署及び市町村に提出する申告書や法定調書などに、個人番号もしくは法人番号を記載することが義務付けられます。

 そのため、例えば図1にように税務署に提出する法定調書で、支払者である企業の法人番号だけでなく、支払先が個人ではなく法人の場合には、その書類に「支払を受ける者」の欄にも個人番号の代わりに法人番号を記載することが求められます。

図1:番号記載イメージ(例:報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)、出典:国税庁「税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供(事前の情報提供分)」

 個人番号の場合、各種書類に番号を記載するには、あらかじめ本人から個人番号の提供を受ける必要があるだけでなく、個人番号カード等による番号確認と身元確認も行う必要があります。

 一方、法人番号の場合は事前に取引先から法人番号の提供を受ける方法以外にも、国税庁から提供される法人番号公表サイトでも取引先の法人番号を名称などで検索して確認することができる予定です。ただし、法人等には同一名称の法人が存在したり、名称や所在地が変更したりするので、取引先の法人番号を公表サイトで確認できない可能性もあります。その対策として、企業は事前に取引先から法人番号の入手を徹底する必要があります。また、このような事態は多くの企業で起こり得る話なので、各企業が名刺やホームページ等に自社の法人番号を記載することにより、取引先の法人番号確認も容易になると考えられます。

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