購入1年目は、購入した月によって償却できる額が違います。
1年で償却できる分のうち、使用を開始した月から12月までの月数で按分(あんぶん)します。4月に購入したら12分の9(=4分の3)が経費計上できます。12月なら、12分の1だけとなります。
税理士センセー: 定率法のほうが早く経費にできて節税メリットがありますが、個人で定率法を使うには別途税務署への届け出が必要です。申告初心者は定額法を使い、上級者になってから定率法にチャレンジしましょう。
宮崎: 例えば、高額のPC。メモリを最初からたくさん載せるかあとで買うかでは、数万円単位で価格が変わります。30万円にギリギリに近いものを買うときには、気を付けましょう。
購入したものを事業に使っている割合を決めます。
法人の場合は100%経費にできるクルマも、個人の場合はプライベートにも使っている可能性があるので、100%の設定にはできません。家事按分の要領で、割合を指定しましょう。
青色決算書の記入例も、会計ソフトの画面で確認できます。「減価償却費」は「経費」の欄に入力します。それ以外にも「減価償却資産の計算」という欄があるので、そこに計算結果を転記します(ソフトの表示結果を転記)。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも、半分は自動化された入力フォーム画面があり、質問に答えながら資産の入力が行えます。
青色申告の特例では、1つの購入品ごと30万円未満であれば、年間に合計300万円までの減価償却費の計上が可能です。
宮崎綾子(みやざき・あやこ)
神奈川県出身、編集者。和光大学人文学部芸術学科卒業。在学中より編集プロダクションに勤務。PC、インターネット関連の技術書籍の編集や制作などに携わる。
2009年よりフリーランスとなり、アマルゴンを運営。幅広いジャンルの記事取材、執筆、編集を行う。執筆や編集に携わった書籍、ムック多数
原尚美(はら・なおみ)(監修)
税理士。東京外国語大学英米語学科卒業。スタッフ全員が女性だけの「原&アカウンティング・パートナーズ」を主宰。一部上場企業の子会社や外資系企業から中小企業まで幅広いクライアントを持ち、企業会計、財務の現場に強い。
地に足のついた経営支援を行い、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。
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