不当な表示に課徴金を――不当表示防止法改正新法令・通達解説(1/2 ページ)

不当表示を行った事業者に対して課徴金を課せられるようにする「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が平成26年(2014年)11月に成立した。その詳細と、あわせてその他の新法令を、26年(2014年)12月4日までに公布されたものから紹介する。

» 2015年01月14日 06時00分 公開
[企業実務]

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 本記事は企業実務のコンテンツ「事務ごよみ」から一部抜粋・編集して掲載しています。


景品表示法の改正ポイント

 不当表示を行なった事業者に対して課徴金制度が導入されるなど、景品表示法が改正されました。その主なポイントは、次のとおりです。

課徴金納付命令

(1)対象行為

 優良誤認表示、有利誤認表示が対象です。不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内にその表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出がない場合、不当表示と推定されて課徴金が賦課されます。

(2)賦課金額の算定

 対象商品・サービスの売上額の3%相当額。課徴金算定の対象期間は、違反行為をやめた日から遡って3年間です。

(3)主観的要素

 違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められれば課徴金は賦課されません。

(4)規模基準

 算定された課徴金額が150万円未満の場合は、課徴金は賦課されません。

課徴金額の減額

 違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1が減額されます。

除斥期間

 違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金は賦課されません。

賦課手続

 違反事業者への手続保障として、弁明の機会が付与されます。

被害回復

 事業者が所定の手続に沿って自主返金を行なった場合は、課徴金が賦課されない、または減額されます。

(1)実施予定返金措置計画の作成・認定

 自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、認定を受ける必要があります。

(2)返金措置の実施

 事業者は、実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施することになります。

(3)報告期限までに報告

 ・返金合計額が課徴金額未満⇒課徴金の減額

 ・返金合計額が課徴金額以上⇒課徴金は賦課されない

 なお、施行日は一部を除いて平成26年11月27日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。

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