社会保障、税、災害対策の行政手続きで活用される「マイナンバー」。10月には通知カード、1月からは個人番号カードが発行されていますが、言うまでもなく大切な個人情報です。もし失くしたり、盗まれた場合はどうなるのでしょうか。いざというときに慌てないために、その対策について調べてみました。
※本記事は内閣官房のコールセンターと地方公共団体情報システム機構の総務課に問い合わせた上、作成されています。
こんにちは。先日の夕方、昼間に休憩していたビルから電話がかかってきて「財布をお忘れではありませんか?」と言われて初めて財布がないことに気づいた、ライターの柳原つつじです。ビルの人は財布のなかの名刺を見て電話をくれたようで、感謝!
自慢ではありませんが、私は本当に忘れ物や失くし物が多く、1週間に1回は何かを失くしています。 マイナンバーがいよいよ導入されるにあたって、忘れ物の多い筆者が最も不安なのは、個人番号カードを紛失することです。
なにしろ個人番号カードには、表面には氏名、住所、生年月日、性別、さらに本人の写真までも載っています。そして、裏面には12桁のマイナンバーが表示されているのです。個人情報の固まりのようなカードを渡されるなんて、今から不安で仕方がありません。
個人番号カードが送られてくる前に、10月以降に市区町村から「通知カード」が送られてきます。そこにマイナンバーが記載されており、申請すれば、先に挙げた個人番号カードが送られてくるという流れになります。
申請しなければ、個人番号カードは送られてきませんが、せっかくなので申請して、身分証明書代わりに使ってみたいという気持ちもあります。とはいえ、失くさない自信は全くありません。紛失したときはどうすればよいのでしょうか?
マイナンバーを失くしてしまった。そんなときはまず、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設した個人番号カードコールセンターに電話をして、一時停止申請を行いましょう。
個人番号カードコールセンター
電話:0570-783-578
月曜日〜金曜日:8時30分〜22時
※2016年(平成28年)4月1日より8時30分〜17時30分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分〜17時30分
「マイナンバー制度」に関するお問い合わせを受け付けているマイナンバーコールセンターと間違わないようにお気をつけください。
次に、住民票のある市区町村に届け出て、再交付の手続きを取ります(再交付には手続きの費用がかかります)。
また、通知カードをなくしてしまった場合も同様の対応が必要です。流出するのは個人番号だけでなく、氏名、住所、生年月日、性別も記載されていますので 、なくしたことに気づいたら早めの対応を心がけましょう。
ただし、紛失したら、マイナンバーが変更されるどうかは微妙なところです。マイナンバーは「漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り変更することができる」とされています。
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