税務署に駆け込んで慌てて提出したところ、還付の場合は延滞税がかからないことにホッとしたのもつかの間、税理士さんからの電話で思わぬことを告げられます。
「青色申告特別控除の額が減るので、申告書を修正して出し直さなければなりません」
青色申告のメリットは、何と言っても65万円の特別控除を受けられることです。ところが、期限が過ぎたあとの申告では、10万円しか青色申告特別控除が受けられなくなるというのです。つまり「65万円−10万円」で、55万円も所得が増えることになり、それだけ税金が高くなってしまいます。
「そうなんですね......。具体的には還付金の額はどれくらい減るのでしょうか?」
「柳原さんの場合は、所得税が20%の税率ですので、55万円×20%で還付金額が約11万円減少します。このほか復興所得税も精算しなければなりませんが、おおおそ11万円のマイナスとなります」
11万円……。これだけ提出期限に遅れれば、何かしらのマイナスはあると覚悟していました。しかし、こんなに損をすることになるとは……。
自分の愚かさとともに、青色申告の65万円控除がいかに大きなものなのかを改めて実感しました。
11万円あれば何が買えるだろうと打ちひしがれる私に、税理士さんはさらにショッキングな事実を告げました。
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