インターネットオークションや趣味のブログのアフィリエイト、LINEスタンプの自作販売など、最近では会社員や定年退職された方などでも、パソコンやスマホを使って簡単にサイドビジネス(副業)が始められるようになりました。あまりにも気軽に始められるためか、業務を行っている実感が希薄で収入を得ても確定申告が必要だと思わない方が結構いる、なんて話も聞きます。副業に関する確定申告の基本を説明いたします。
所得税法では、個人が得た所得について、その性格によって10種類に区分しています。
このうち、利子所得から一時所得までは、その所得に該当するための定義が細かく定められており、これらの定義に当てはまらないものは全て「雑所得」として取り扱います。範囲はかなり広くなりますが、「事業として行っているほどではないけれど、ちょっとした副業の収入」の多くが雑所得に該当する、といったイメージです。
よくある例を具体的に挙げると、次のような所得が雑所得となります。
原則として、雑所得の金額が20万円を超えた場合には、確定申告が必要です。
雑所得の金額は、次の(1)と(2)の合計額です。
(1)の「公的年金等控除額」については、所得税法の上で決められた計算式に基づいて金額を計算します。(2)の「必要経費」に算入できる金額は、次の2つの金額です。
具体的に言うと、例えば次のようなものが挙げられます。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(他の所得と区分して所定の税率によって課税される)が適用されるので注意が必要です。
個人で「副業」という立場で仕事をしていると、全額が業務上の費用となるものばかりでなく、一つの支出なのに家事上と業務上の両方に関わりがある、という費用も出てきます。これを「家事関連費」といいます。
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