進むクラウド化、デジタル化―最新会計ソフト活用で業務効率アップ

副業でも確定申告が必要? ネットオークションやアフィリエイト、LINEスタンプ――雑所得の基本を知ろう

» 2016年02月17日 12時42分 公開
[スモビバ!]

 インターネットオークションや趣味のブログのアフィリエイト、LINEスタンプの自作販売など、最近では会社員や定年退職された方などでも、パソコンやスマホを使って簡単にサイドビジネス(副業)が始められるようになりました。あまりにも気軽に始められるためか、業務を行っている実感が希薄で収入を得ても確定申告が必要だと思わない方が結構いる、なんて話も聞きます。副業に関する確定申告の基本を説明いたします。

photo

POINT

  • ちょっとした副業も「雑所得」で申告の可能性が!
  • 副業の雑所得の金額は総収入金額−必要経費
  • 家事関連費を必要経費に計上するには?
  • ちょっとした副業収入の大半は「雑所得」

 所得税法では、個人が得た所得について、その性格によって10種類に区分しています。

photo 10種の雑所得

 このうち、利子所得から一時所得までは、その所得に該当するための定義が細かく定められており、これらの定義に当てはまらないものは全て「雑所得」として取り扱います。範囲はかなり広くなりますが、「事業として行っているほどではないけれど、ちょっとした副業の収入」の多くが雑所得に該当する、といったイメージです。

 よくある例を具体的に挙げると、次のような所得が雑所得となります。

  • 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)
  • 非営業用貸金の利子
  • 副業で書いた文章・イラスト・写真等の原稿料や印税、講演料、放送謝金など
  • アフィリエイト収入、LINEスタンプの販売収入、ネットショップやインターネットオークションの販売収入など
  • 個人年金保険の年金

 原則として、雑所得の金額が20万円を超えた場合には、確定申告が必要です。

雑所得の計算方法

 雑所得の金額は、次の(1)と(2)の合計額です。

  • (1)公的年金等:収入金額−公的年金等控除額
  • (2)公的年金等以外のもの:総収入金額−必要経費

 (1)の「公的年金等控除額」については、所得税法の上で決められた計算式に基づいて金額を計算します。(2)の「必要経費」に算入できる金額は、次の2つの金額です。

  • (イ)売上原価(販売する商品の仕入れにかかる諸費用を含む)
  • (ロ)販売費、一般管理費など業務上の費用(いわゆる「経費」)

 具体的に言うと、例えば次のようなものが挙げられます。

  • 販売するための商品等の仕入価格、商品を手元に送ってもらうための送料
  • ネットショップ等のシステム利用料、郵送料、交通費などの業務上の費用(例:原稿やイラストの郵送料、クライアントとの打ち合わせに赴くための交通費など業務のために直接使ったことが明らかなものなど等も含まれます)
  • 業務のための借入金の利息で一定のもの
  • 業務用資産の除却等に伴う損失及び業務用資産の修繕に要した費用のうち一定のもの ……など

 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(他の所得と区分して所定の税率によって課税される)が適用されるので注意が必要です。

家事用と業務用の支出が混在する経費の取扱い

 個人で「副業」という立場で仕事をしていると、全額が業務上の費用となるものばかりでなく、一つの支出なのに家事上と業務上の両方に関わりがある、という費用も出てきます。これを「家事関連費」といいます。


>>続きを「スモビバ!」で読む

photo
photo 確定申告に役立つ情報をまとめてチェック 特集ページはこちら

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.