自社で展開するプライベートブランド(PB)商品にもかかわらず、折り込み広告にメーカー希望小売価格を表記し、値下げしているように見せかけたとして、消費者庁は3月28日、靴の製造・販売を手掛けるエービーシー・マート(東京都渋谷区)に景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は、2015年2月〜11月のセール時に日刊紙に折り込まれたチラシ上で、計47種類の商品に対してメーカー希望小売価格を意味する(メ)印を用い、「特別価格 (メ)12000円(税抜)→税抜9900円」「49%OFF!(メ)5900円(税抜)→税抜3000円」などと記載。あたかも対象商品にはメーカー希望小売価格が存在し、実際の販売価格がそれよりも安いかのように表示していた。
しかし実際は、対象商品はエービーシー・マートのPB商品であり、(メ)印を付記した価格は同社が任意に設定した価格だった。
同庁は該当する広告について、「商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」と指摘。広告が景表法に違反していた旨を消費者に周知し、従業員に再発防止策を講じるよう命じた。
これに対しエービーシー・マートは、「今回の措置命令は、『(メ)』記号を使用したことが問題とされた。PB商品を当初の販売価格から値下げして提供したことは事実で、架空の販売価格を設定していたわけではない」とのコメントを発表している。
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