野村不動産は12月26日、一部の従業員に裁量労働制を不当に適用して残業代を支払わなかったとして、労働基準監督署から25日付で是正勧告・指導を受けていたことを明らかにした。指導を踏まえ、2018年4月に裁量労働制を廃止するとしている。
野村不動産は「未払い残業代の総額は不明。今後精査する」(コーポレートコミュニケーション部)とコメントした。
是正勧告・指導を受けたのは、本社(新宿区)、関西支社(大阪市)、名古屋支店(名古屋市)、仙台支店(仙台市)、福岡支店(福岡市)――の5事業所。
裁量労働制が適用されていたのは「マネジメント職」「リーダー職」と呼ぶ職種に就く計約600人の社員で、営業戦略の企画・立案と、現場での営業活動を担っていた。
こうした業務は、労働基準法で定められている裁量労働制の適用対象(弁護士、税理士、編集、ソフトウェア制作など)とは異なっているため、労基署は不当な適用と判断した。
野村不動産は「今回の是正勧告・指導を厳粛に受け止め、適切な労務管理に努めて参るとともに、労務時間の短縮に努めて参ります」としている。
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