現在の日本は全ての国民が、健康保険や国民健康保険などの何らかの公的医療保険に加入するという「国民皆保険制度」をとっています。
また、20歳以上60歳未満の全ての国民は原則として、国民年金や厚生年金保険などの何らかの公的年金に加入するという「国民皆年金制度」をとっています。
そのため、公的医療保険や公的年金に何も加入していない期間が生じない仕組みになっているのです。
例えば、健康保険と厚生年金保険に加入していた方が、8月末に退職したにもかかわらず、11月に入ってから国民健康保険の加入手続きをしたとします。
その場合でも、健康保険の被保険者の資格を喪失した日(この例では退職日の翌日の9月1日)が、国民健康保険の加入日になります。
このようにまだ手続きをしていなくても、9月から国民健康保険に加入していることになっているのですから、9月以降に病院などの窓口に提出するのは、国民健康保険の保険証です。
もし、退職する前に使っていた保険証を提出してしまって、病院側が「健康保険の被保険者の資格を喪失」しているのに気付かなかったとすると、医療費の1〜3割の自己負担だけで済んでしまう場合があります。
しかし、退職した会社の健康保険を運営する協会けんぽや組合健保の立場から考えると、本来は支給する必要のない方に医療費の7〜9割を支給したことになりますから、過払い金が発生します。
そうなった場合、協会けんぽや組合健保はその返還を請求してきます。ですから、退職する前に使っていた保険証を、退職した後に使ってはいけないのです。
なお、国民健康保険の加入手続きが済んだ後に、こちらに対して請求をすれば、原則として協会けんぽや組合健保から返還を請求された分と、同額の還付を受けられます。
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