#SHIFT

元国税局職員が明かす「確定申告」の注意点今ならまだ間に合う(2/5 ページ)

» 2019年02月28日 07時30分 公開
[小林義崇ITmedia]

確定申告の計算を間違えていたときのペナルティー

 次に「確定申告の計算を間違えていた場合」について解説する。こちらは、「税額が増える(少なく申告していた)場合」と、「税額が減る(多く申告していた)場合」によって手続きが異なる。

 本来の税額よりも少なく申告をしていた場合、「修正申告」という手続きが必要だ。修正申告をすると、「当初申告していた税額」と、「正しい税額」の差額が明らかになるため、この差額をできる限り早く納税しなくてはならない。これに加えてやはり追徴税の納付も求められる。

 修正申告を行った場合の追徴税は、「過少申告加算税」と「延滞税」の2種類だ。過少申告加算税は、差額に対して5〜15%の割合でかかるものであり、延滞税は先ほど説明した通り、納税が遅れた金額と日数により算定される。

phot 申告のやり直しについて(国税庁のWebサイトより)

 逆に税額を多く申告していた場合には、「更正の請求」という手続きを行い、納めすぎた税金を取り戻そう。このときは、税額が減る理由や証拠資料を示す必要があるが、認められれば後日還付金を受け取ることができる。

 更正の請求の期限は、「法定申告期限から5年以内」と定められており、例えば平成30年分の所得税などについては、平成31年3月15日から5年以内が更正の請求の期限だ。そのため慌てる必要はないが、早く還付金を受け取るためにはやはり早めの手続きが望ましい。

 なお、修正申告と更正の請求は、3月15日の期限を過ぎた後に申告をやり直すための手続きである。もし期限前に申告をやり直す場合は、税額の増減にかかわらず「訂正申告」という手続きが必要だ。訂正申告の場合、税額が増える場合も追徴税は一切かからない。

 確定申告の内容に誤りがあれば、税務署から申告誤りを知らせる電話が来るケースがある。これは期限内に来ることもあれば、期限後に来ることもあるが、いずれにせよ速やかに対応しておいた方がいいだろう。

 とくに3月15日前に税務署から電話があった場合、訂正申告を求めるものや、書類の不備を知らせるものである可能性が高く、これに応じることによってペナルティーのない訂正申告をすることができる。確定申告シーズンの着信には要注意だ。

phot 「更正の請求」について(国税庁のWebサイトより)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.