「期限までに納税資金を用意できない!」――。 そういうときは「振替納税」や「クレジットカード納付」を選ぶことで解決できるかもしれません。新型コロナウイルス感染症を受けて、令和元年分所得税の納期限は2020年4月16日に延長されていますが、この日までに納税資金を用意できない場合の対処法が存在します。
近刊『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える! 』について解説する3回シリーズの最終回として、納税に関する “裏技”をお伝えします。
【編集部より:2020年4月14日午後8時30分 新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が延期されたため、情報を更新しました】
毎年3月15日(休日の場合は翌日)は、確定申告の期限であるとともに、納税の期限でもあります(※令和元年分所得税の納税期限については、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年4月16日まで延長されています)。たとえ申告が期限に間に合ったとしても、納税が遅れれば、延滞税というペナルティーを課せられるかもしれません。
こうした状況を防ぐには、確実に期限内に納税できるように準備をしておく必要がありますが、その前に、自分に合った「納税方法」を選ぶようにしましょう。以前は、税務署や金融機関に出向き、現金で納税するしかありませんでしたが、今は次の通り複数の納税方法が用意されています。
(1)現金納付
⇒税務署や金融機関で現金納付
(2)振替納税
⇒指定口座から引き落とし
(3)コンビニ払い
⇒コンビニで現金納付
(4)インターネットバンキング払い
⇒WebサイトやATMから送金
(5)ダイレクト納付
⇒e-Tax(国税電子申告・納税システム)により電子納付
(6)クレジットカード納付
⇒クレジットカードを通じて口座から引き落とし
上記の方法の多くは、納期限までに資金を用意して、税務署に納めなくてはならないものです。しかし、「振替納税」と「クレジットカード納付」に限っては、若干の猶予があります。その理由について次に説明しましょう。
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