消費者庁は3月27日、新型コロナウイルスに対して予防効果がある、などとうたう商品への注意喚起を行った。3月10日にも同様の発表を行っており、今回が2回目となる。
消費者庁は、景品表示法における「優良誤認表示」、また健康増進法における「食品の虚偽・誇大表示」の観点から、消費者に悪影響を及ぼす広告表示を問題視。3月10日の発表では、「2月25日〜3月6日」の期間で実施したインターネット広告の“緊急監視”を基に、30事業者・46商品に関する指導を行ったと公表するとともに、消費者に対して注意喚起を行った。以降、全ての事業者・商品で広告表示が改善されたという。今回の発表では、「3月9〜19日」の期間で再度行った緊急監視を基に、34事業者・41商品をやり玉に挙げた。
商品区分としては、カプセル、錠剤などの「いわゆる健康食品」、ならびに「アロマオイル」「光触媒スプレー」の3つ。問題となった表現には「新型コロナウイルスにも負けない体に!新型だろうが…なんでも来い!強力なウイルス対策ハーブ、オリーブの葉」や「新型コロナウイルス感染防止策に青汁」「新型コロナウイルス、脅威のウイルス対策に、光触媒により菌やウイルスの根本となるDNAを破壊し不活化、光触媒でウイルス不活化全身ガード!」などが挙がった。
消費者庁は注意喚起するとともに、TwitterやFacebook上で「根拠のない商品にご注意ください」というメッセージを添えた投稿を行っている。
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