3月31日に消費税転嫁対策特別措置法が失効し、4月1日より税込み価格表示が義務化される。今まで本体価格+税の値札を付けていた企業は「税込み価格を上からシールで貼るか追加の値札を添付する」「POP (店頭広告)やタブレット、デジタルサイネージ(電子広告)などを使って税込み価格を表示する」「商品の陳列棚に税込み価格を表示」「税別価格と税込み価格の読み替え表の掲示、配布」などの対応を行えば、値札の付け替え作業をしなくても良い。
ネット販売やテレビ、カタログ通販などの非接触型の小売りも、購入決定時の媒体が税込み表示となっていれば、本体価格+税の値札の付け替えは必要ない。こうした特例事項を設けることによって小売店の現場の混乱を来たす事なく移行できるよう、一定の配慮が施される。
この税込み価格表示義務化について、特に商品の安さを武器に戦う企業にとっては重要な意味合いを持つ。対応として次の2つのケースで分かれることになる。それは、本体価格+税表記で訴求している企業と、すでに税込み表記で訴求している企業だ。
代表的な例を挙げるならば前者がユニクロで後者がワークマンといったところだろうか。
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