時短営業で“月180万円ボロ儲け”……ここがおかしい時短協力金制度古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」(1/3 ページ)

» 2021年03月19日 07時00分 公開
[古田拓也ITmedia]

 時短営業の要請に従わない事業者に対して、ついに小池都知事からの「命令」が届いた。都内を中心にレストランを展開するグローバルダイニングに対して、16日に都知事名義で「施設の使用制限の命令」の事前通知を出したのだ。これにより、昨日から同社は時短営業に従わざるを得ない状況となった。

協力金制度でボロもうけする零細飲食店のゆがみ

 零細の個人経営飲食店と、大型の飲食チェーンでは、前者が弱者で後者が強者というイメージが先行しやすい。しかし、こと時短要請と休業補償の観点からいえばその構図は全く逆だ。

 コロナ禍における時短要請に応じた飲食店への協力金は、普段からほとんど利益を生み出していないような業態であっても、大きな利益を生み出している業態であっても、一律一日6万円となっている。

 行政の対応としては、スピーディな給付を優先した結果の判断であるというが、これは飲食店間だけでなく、国民の間でも大きな不公平を招いているといっても過言ではないだろう。

 菅義偉政権が、低所得の子育て世帯へ子供1人当たり一律5万円を支給する決定をした裏側で、飲食店のオーナーは店舗あたり月々180万円の支給を受けている。

 都内で小規模なバーを営むある経営者は、濡れ手で粟のぼろもうけ状態であるという。「趣味程度で開いたバーで、月の固定費が20万円くらい。月の利益は1万円前後ですかね」

 しかし時短要請により、いつもは22時00分頃から開店していたバーは完全に営業停止の状態となる。ミニマムで運営していた固定費はさらに削減される一方で、時短協力金が毎日6万円入ってくるという状態となった。

写真はイメージ(写真提供:ゲッティイメージズ)

 つまり、都の時短要請によってこのバーは、毎日半年分の利益が転がり込んでくる状況となったのだ。「店番たちには高い食事をおごったりしてます」と、このバーの経営者はスタッフに対して時短協力金による収益をある程度還元しているというが、中には丸々懐に収めてしまう事業者も少なくないだろう。

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