「狙い打ち時短命令は違憲・違法」 グローバルダイニングが“104円”の損害賠償求めて東京都を提訴した理由「違憲・違法」と主張(1/3 ページ)

» 2021年03月22日 20時48分 公開
[田中圭太郎ITmedia]

 国内外で「モンスーンカフェ」や「権八」など飲食店41店舗を経営するグローバルダイニングは3月22日、東京都の営業時間短縮命令は違法として、都を相手取り損害賠償を求めて提訴した。訴訟の目的は「お金の問題ではない」との理由から、損害賠償請求額は104円としている。

 グローバルダイニングの長谷川耕造社長と弁護団は提訴後に記者会見し、東京都がグローバルダイニングを2つの意味で「狙い打ち」したことに対して違法性を訴えた。

 1つは都内で2000店舗以上が営業時間短縮の要請に協力しなかったにもかかわらず、命令を出した店舗のほとんどがグローバルダイニングの店舗であること。もう1つは、グローバルダイニングが行政指導に応じない考えなどをネット上で発信したことを理由に、東京都が命令を出したことだ。

 長谷川社長は「営業の自由と表現の自由、それに法の下の平等に違反している」と憤る。提訴に至ったグローバルダイニングの主張を聞いた。

グローバルダイニングの長谷川耕造社長と弁護団

初の「命令」 26店舗がグローバルダイニング

 グローバルダイニングの長谷川社長と弁護団は3月22日、東京都を相手取り損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こし、会見に応じた。提訴に至った直接の原因は、東京都が新型コロナウイルス特別措置法(以下、コロナ特措法)に基づき、グローバルダイニングが経営する26店舗に対して、3月18日から21日まで営業を午後8時までとする命令を出したことだった。

 グローバルダイニングは、2度目の緊急事態宣言が2021年1月8日に出て以降、東京都の営業時間短縮要請に応じない姿勢をとっていた。「正当な理由」があるとして、東京都には弁明書を提出。自社のWebサイトやSNSなどで、社としての考えを表明するとともに、東京都に提出した書面なども公開していた。

グローバルダイニング公式Webサイト

 コロナ特措法の改正法は2月13日に施行され、営業時間短縮の要請に正当な理由なく応じないものに対し、命令を出すことが可能になった。命令に違反した場合は、行政罰として罰金が課される。都内で2000店舗以上が要請に応じずに、午後8時以降も営業を続けていた。

 3月15日、グローバルダイニングに、東京都から営業時間短縮命令の事前通知書が届いた。東京都が命令を出す理由は次のようなものだった。

 『対象施設は、20時以降も対象施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。加えて、緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある』

 つまり、グローバルダイニングが、要請に対する考えを表明して、いわば表現の自由を行使したことで、追随する飲食店が現れかねないというのが、命令の理由になっているのだ。この事前通知書を読んだとき、長谷川社長は「あぜんとした」という。

 そして3月18日、東京都からグローバルダイニングに対し、都内で営業する店舗のうち、26店舗に営業時間短縮の命令が出た。命令を受けて、緊急事態宣言が解除される21日までの4日間、午後8時までの時間短縮営業に切り替えた。ところが、長谷川社長はニュースを見て驚く。

 「発令された事業所が27カ所で、そのうち26カ所が当社ということで、憲法で保障されている表現の自由と法の下の平等に違反しているのではないかと(の思いが)、確信に変わりました。これは民主主義国家として看過できません」

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