サテライトオフィス勤務を認めた場合、オフィスとサテライトオフィス間の移動等が生じるケースが考えられます。
この移動時間は労働時間となるかという問題が生じますが、この点について「テレワークの適切な導入および実施の推進のためのガイドライン」に図表8の通り定められています。
移動時間が労働時間に当たるか否かは、図表8を基準に個別に判断されることになります。対応に迷った場合には、管轄の労働基準監督署に判断を仰ぐようにしましょう。
サテライトオフィス勤務中のケガが労災保険の対象になるかという問題があります。
この点については、オフィス勤務時と同様に、「業務起因性(業務と傷病等との間に因果関係がある)」「業務遂行性(労働者が労働契約に基づき会社の支配管理下にある状態)」が認められれば、業務災害となります。
また、オフィスとサテライトオフィス間や自宅とサテライトオフィス間等の移動中のケガについては、前述の業務起因性・遂行性が認められる場合は業務災害、それ以外の場合は通勤災害の対象となります。
業務起因性・遂行性が認められるか否かは労基署の判断によるため、実際にケガ等が生じた場合は、管轄労基署へ相談し判断を仰ぐようにしましょう。
FLARE GROUP 株式会社 FLARE 社会保険労務士事務所/社会保険労務士
一般社団法人日本テレワーク協会相談員。さまざまな業種・企業の採用支援、人事労務相談顧問、就業規則作成支援等に従事。中小企業の人材の獲得・定着に向けたワークスタイル変革の支援に力を入れている。
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