消費者庁は1月20日、大幸薬品の販売する「クレベリン」シリーズ4商品が景品表示法に違反しているとして、再発防止を求め、措置命令を下した。同庁は同商品の殺菌効果に「合理的な根拠を示すものがない」と指摘している。これに対し、製造元の大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾。速やかに必要な法的措置を講じる」と反発している。
措置命令を受けたのは、「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」の4商品。大幸薬品は対象の4商品に「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」「身の回りの空間のウイルス・菌を除去する」と記載し、販売していた。
消費者庁は「あたかも4商品を使用すれば、商品から発生する二酸化塩素の作用で、身の回りの空間に浮遊するウイルスや菌が除去されるかのような表示をしている」と同商品の記載内容を問題視。「(同社に対し)表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、いずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった」と結論付けた。同庁は効果に関する表示内容を速やかに取り止め、一般消費者への周知徹底や再発防止策を求めている。
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