労働法に詳しい株式会社Works Human Intelligenceの社労士・井口克己氏が、人事労務担当の素朴な疑問を解決します。
Q: 当社では、社員の多様な働き方を支援するために「選択的週休3日制(以下、週休3日制)」を導入することにしました。既に導入済みの会社の制度を参考にし、週休3日制と週休2日制を1年毎に選択できるようにします。
週休3日を選択している期間は給料や手当・賞与は通常の社員より2割減額し、退職金については退職時に週休3日制を利用している場合のみ減額するつもりです。
この新制度の案を社員に説明したところ、給料や手当が減額されるのは理解できるが、退職金は長期間の勤務状況を反映するものなので退職時の一時期だけで判断するのはやめてほしいという意見が出ました。こうした意見を反映させたいと考えます。
勤続期間の一部だけ週休3日制を利用する社員の退職金は、どのようにすればよいでしょうか。
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