電動キックボードの公道での走行ルールなどを盛り込んだ道路交通法(道交法)の改正案が衆議院で可決され、成立した。改正道交法は、自転車と同等の最高時速20キロ以下で走行する電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と定義し、16歳以上であれば免許不要で運転できるようにする。これにより、日本国内での電動キックボードの扱いが確定する見込みだ。改正法では自動運転の「レベル4」も許可制で解禁する。
電動キックボード走行時のヘルメット着用は「努力義務」とし、車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる。事業者には、ユーザーの交通安全教育に対する努力義務を課し、16歳未満に提供した場合は罰金などの対象とする。国は電動キックボードに関する規定を2年以内を目処に施行するという。
改正道交法の成立を受け、電動キックボードなどのシェアサービスを展開するLuup(東京都渋谷区)は同日、電動キックボードの販売事業参入に向けた検討を始めると発表した。交通ルールの周知や、地方都市など提供エリアの拡大も図る方針。
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