エステサロンが自社のWebサイトで「ボディ痩身第1位 施術満足度」などと事実と異なる広告を表示していたとして、消費者庁は6月15日、運営するPMKメディカルラボ(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は2021年9月〜22年5月、自社のWebサイトで、豊胸施術と痩身施術に関し、インターネットリサーチ会社の楽天インサイトが実施した調査結果として「バストアップ第1位」「ボディ痩身第1位」などと書いた広告を表示し、施術満足度の順位が他社サービスと比較してランキングが1位であるかのように示していた。
しかし、実際は、楽天インサイトが実施した調査は豊胸施術と痩身施術のサービス利用者を対象としたものではなく、その調査でも同社の施術満足度は1位ではなかった。
消費者庁は「実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する」とし、消費者への周知と再発防止策を講じるよう命令した。
「満足度1位」などと記した表示をめぐっては、今年1月に日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が「非公正な『No.1調査』への抗議状」と題した抗議文を発表。一部の調査を請け負う事業者が、「No.1」と表示するために恣意的な調査を行い、合理性を欠いた「No.1」表示が増えていると指摘。「中立的な立場で公正に調査を行うべき」と要請している。
安易な「No.1」表示には厳しい目が向けられるようになっており、企業側には表示に関する合理性や透明性の担保がこれまで以上に求められている。
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