KDDIの「au(LTE)通信サービス契約約款」には、「au(LTE)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り」、契約者に損害を賠償するとある。
2021年10月には、NTTドコモでも大規模な障害が発生。総務省は、電気通信事業法に基づく「重大な事故」にあたるとしてドコモを行政指導した。だが、NTTドコモの場合は損害賠償について、「全く利用できない状態」は2時間あまりに限られたと主張。約款に基づく個人への補償などは実施しなかった。
KDDIが、利用者に対して金銭的補償はするのか、注目が集まる。
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