パワハラの具体例として次の6つの類型に整理されています。
殴る、蹴るなど一番イメージしやすいケースです。空気椅子で仕事をさせるというのもこれに該当します。ただし、同僚間の単なるけんかによる攻撃は傷害ではありますが、パワハラには該当しません。
容姿をはじめ人格を否定するような言動はパワハラになります。ただし、遅刻や服装の乱れなど、会社のルール違反を注意する行為、もしくは再三の注意にもかかわらず改善しない部下に対し強く注意するようなケースはパワハラとはなりません。
仕事から外す、渡さない、無視する、仲間外れにする、別室に隔離するなどがこれにあたります。もちろん、社員研修など必要に応じたものは問題ありません。
到底達成できるはずがないような目標を立てさせたり、無謀なノルマを課す行為、まるで英語が出来ない部下に対して、英語が必須な業務にわざわざ就かせるような行為はパワハラとなる可能性があります。なお、目標設定の場でよく行われる“少し背伸びした目標設定”などはパワハラにはなりません。
あからさまに程度の低い単調な仕事を意味もなくさせ続けることは、パワハラとなる可能性があります。ただし、経営上、必要に応じてやむを得ずそのような仕事に就かせることはパワハラとはいえません。
プライベートを執拗に詮索したり、飲み会にしつこく誘うなどのケースが該当します。会社として社員への配慮のために、家族構成や状況のヒアリングを行うことは問題ありません。
ここまで、定義と具体例を確認しましたがいかがでしたか? 「いや〜よく理解できた」という人もいるかもしれませんが、大抵の人は「当たり前のことしか書いてなかった」という印象ではないでしょうか。
とはいえ、現場ではパワハラと思しき事案が少なからず発生しているのも事実です。つまり、頭では理解していたつもりだったはずが、気が付いたらいつの間にかパワハラをしてしまったということがあるわけです。
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