「再建型」とは名ばかり 民事再生法、申請企業の生存率は3割届かず東京商工リサーチ調べ

» 2023年03月29日 19時00分 公開
[ITmedia]

 民事再生法を申請した企業の生存率は26.7%――。東京商工リサーチは、2000年4月1日〜22年12月31日に民事再生法の適用を受けた1万963社(負債1000万円以上)のうち、個人企業などを除く7988社を追跡調査した。その結果、事業を継続していたのは26.7%(2133社)と、4分の1にとどまった。

tsr 民事再生法を申請した企業の生存率は26.7%(画像はイメージ、提供:ゲッティイメージズ)

 申請年別では、00年の生存率は17.0%で、以降は17年まで20%台が目立つ。18年以降の生存率は40%を超えるが、同社は「認可決定から3年を経過しておらず、手続きが終結していない企業が大半を占める。時間の経過とともに消滅する可能性が高い」と指摘する。

tsr 民事再生手続企業 生存・消滅(東京商工リサーチ調べ)

 民事再生法は00年4月に施行された。破産や特別清算の「消滅型倒産手続き」に対し、会社更生法と同様に事業再建を目指すため「再建型倒産手続き」と呼ばれる。

 債務超過に陥っていなくても活用できる点が大きな特徴だが、再生計画を立案できず申請が棄却されたり、認可決定を受けても履行できず破産したりするケースもある。また、スポンサー企業への事業譲渡や他社との合併、解散・廃業などにより、適用企業が消滅することもある。

tsr 民事再生手続きの流れ(東京商工リサーチ調べ)

 同社は、「手続き保証の観点から公告されるため、取引の打ち切りや与信限度額の縮小、採用活動への悪影響などにつながることもある」「再建計画の可決要件の緩和など“使い勝手の良い”倒産法としてスタートしたが、事業再生の在り方を検証する時期を迎えている」と分析している。

 本調査では、民事再生手続の進捗が確認できた7988社のうち、消滅企業を「合併・解散・破産・特別清算などにより消滅した企業」「廃業や休業などで同一法人で事業継続が確認できない企業」「事業実態が確認できない企業」と定義。消滅率・生存率は、合併・解散、破産、特別清算、休廃業、再倒産などの発生状況を基に算出した。

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