有給を申請したら却下されました。これってどうなんですか?おとなの六法(1/2 ページ)

» 2023年11月27日 08時30分 公開
[岡野武志ITmedia]

のりちゃん: 有給を取らせないブラック企業ってありますよね?

タケシ弁護士: 有給は働く人の権利やのになあ。

のりちゃん: 有給を取らせないのって、法律的にどうなんですか?

タケシ弁護士: 法律的には基本的にアウト。詳しく解説していこか!


おとな六法』(岡野武志/クロスメディア・パブリッシング)

 有給って、労働基準法で定められている働く人の権利。6カ月以上働いたら、正社員でも契約社員でもパートでも、有給を取ることができる。

 従業員が有給を申請したら、それを会社側が却下するのは基本的にアウト。ただし、例外的に会社が従業員が希望した日の有給を却下できる場合もある。

 労働基準法39条5項では、「会社側は労働者の希望する時期に有給を与えなければいけない。ただし、希望する時期に有給を与え業務に支障が生じる場合は、他の時期に変更することができる」と定められている。

 この法律をもとに、会社側から「今休まれると仕事に支障が出るから、有給を取るのは別の日にしてくれへん?」とお願いしてもいいことになっている。この権利を「時季変更権」という。

 時季変更権が認められるかどうかは、どんな仕事をしているか、繁忙期か閑散期か、代わりに仕事をする人を確保できるかといった点などから総合的に考えられることになる。何でもかんでも時季変更権が認められるわけではない。

 せやから、有給を申請しても、会社側から「今は忙しいから」と時季変更権を使われて申請を却下される状況が続いたら、労働基準監督署に相談した方がええと思うで。

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