【結論】
月2回の当日欠勤だけなら不当解雇になる。
【要点1】
解雇は、従業員へのペナルティの中でも最も強力なもの。
【要点2】
そのため、いきなり解雇するのではなく、段階を踏んでペナルティを与える必要がある。
【要点3】
段階の踏み方は、口頭で注意→文書で注意→減給や出勤停止→解雇といった形。
この記事は、『おとな六法』(岡野武志/クロスメディア・パブリッシング)に掲載された内容に、編集を加えて転載したものです。
アトム法律事務所 代表弁護士 第二東京弁護士会所属。高卒フリーター生活10年を経て、司法試験に合格。アトム法律事務所を創業し、グループ全国12拠点の法律事務所に成長させる。その後、2019年から法律をテーマにした動画配信を開始し、YouTube 国内ショート動画クリエイターランキング1位(2021年)、TikTok CREATOR AWARD 教育部門最優秀賞を2年連続で受賞(2021年、2022年)。現在のYouTubeチャンネル登録者数は153万人(2023年9月時点)。著書に『人生逆転最強メソッド』(KADOKAWA)がある。
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