リモートワークが浸透する中、就業規則も変更しなければいけないのではないかと不安に感じている企業もあるかもしれません。
しかし、厚生労働省が公表している「テレワーク モデル就業規則 作成の手引き」によると、「通常勤務とテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。以下同)において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができます」とあります。
一方で、従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じる場合や、テレワーク勤務の導入に際して新たな労働時間の体制を取り入れる場合などには、就業規則の変更が必要とされています。
もっとも、従業員に指示を出す際、明文の定めがあった方がやりやすいことも考えられます。既存の就業規則の中に、あるいは、新たにテレワーク勤務規程を作成し、テレワーク勤務時の服務規律を定めるのも一つの方法でしょう。
その際は、テレワーク中の業務専念義務、テレワーク勤務時の情報・セキュリティ管理、テレワークの場所などを定めると共に、カメラのオン・オフに関するルールや、画面背景に関するルール、テレワーク中の身だしなみに関するルールなどを加えることも考えられます。
ルールを作成する際は「違法なハラスメント」に当たるか否かにかかわらず、従業員が納得しやすい内容にする視点も大切になるでしょう。
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