業務命令や就業規則に従わず、自分勝手に振舞う従業員に対して、会社が注意や指導をすることができるのは当然ですが、指導が行き過ぎるとパワハラになってしまいます。
パワハラとは、職場において行われる
であり、(1)から(3)の全ての要素を満たすもの、とされています。そして、(2)業務上の必要性や相当性については、問題となった言動の目的、経緯、状況、態様、頻度、継続性、言われた側の従業員の属性や心身の状況、行為者の関係性などを総合的に考慮して判断されます。
パワハラには以下の、典型的な6類型があります。
パワハラか否かは、先述したようにさまざまな事情を総合的に考慮し、判断されますが「殴る、叩く、蹴る、物を投げつける」といった(1)身体的な攻撃、そして(2)精神的な攻撃の中でも、人格否定を伴う場合はその他の事情がどうであれ、直ちに違法性が認められることがほとんどです。
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