小学校就学前の子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、残業を免除(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働を制限)してもらうことができます(育児介護休業法16条の8)。
小学校就学前の子どもを育てる者であれば、性別を問わず対象となり、配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
請求の方法としては、1回につき、1カ月以上1年以内の期間について、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1カ月前までに書面等で請求します。
この請求は何回もすることができます。会社は、こうした請求などを理由として、従業員に対し、不利益な取扱いをすることは禁じられています。
なお小学校就学前の子どもを育てる従業員については、時間外労働についても事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、制限があります(育児介護休業法17条)。
育児中の労働者の残業については、以上のようなルールになっています。会社からすると、事業の正常な運営との関係で、育児中の従業員に残業を命じる場合もあり、まずは対象の従業員と相談してみるとよいでしょう。
その際は、繁忙期の事業を円滑に進めていくため、残業してもらえると助かるという会社側の事情を説明しつつ、従業員の仕事と育児の両立に十分に配慮する姿勢が大切です。
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