職場で起こりがちなトラブルを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
Q: 老舗メーカーの総務部で課長をしている私(50代)の職場には、長年の慣習として、旅行のお土産や差し入れのお菓子を全員で配って回る「おやつタイム」があります。
職場を和ませる大切なコミュニケーションだと考えてきましたが、最近配属された若手社員が「集中力が切れる」「ダイエット中なので不要だ」と、頑なに受け取りを拒否するようになりました。
配る側のベテラン社員が寂しそうにしていたため、私はその若手社員を呼び出し「これは単なるお菓子ではなく、チームの和を乱さないためのマナーだよ。角が立つから、せめて形だけでも受け取っておきなさい」と注意しました。
すると翌日、彼から「嫌なものを無理に押し付けるのは、個人の好みの尊重を欠いた精神的苦痛であり、職場いじめ(パワハラ)だ」と抗議を受けてしまいました。
そこでご質問です。 円滑な人間関係を維持するための「マナー」としての指導であっても、業務に直接関係のない私的なやり取り(お菓子配りなど)への参加を促す行為は、パワハラと認定される余地がありますか?
また、こうした「職場の空気」を読まない社員に対して、上司としてどこまで介入することが許されるのでしょうか。
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。
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