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ゴーン氏逮捕は「ホリエモン、村上ファンドの時よりひどい」 郷原信郎弁護士が指摘錯綜する日産事件報道の行方(1/3 ページ)

ゴーン・日産前会長の逮捕について郷原信郎弁護士が問題点を指摘。逮捕するほどの案件では無かった可能性や、解明へ公正中立な第三者委員会の必要性を説く。

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 日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が、役員報酬約50億円を有価証券報告書に記載しなかったとして金融商品取引法(金商法)違反容疑で東京地検特捜部に逮捕された事件が連日メディアを騒がせている。カリスマ経営者への高額報酬の是非や企業統治、日産の今後の経営体制といった議論に加え、日仏の政府が動く国際問題にまで発展している。

 捜査関係者や日産側からとみられるリーク記事が連日飛び交う中、ゴーン前会長の逮捕や捜査の進め方の妥当性に対する疑問の声も上がり始めた。自らも東京地検で検事の経験があり、企業のコンプライアンスや内部告発に詳しい郷原信郎弁護士もその1人だ。情報が錯綜する本事件をどう捉えているか聞いた。

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疑惑の渦中にあるカルロス・ゴーン前日産会長(2016年10月撮影)

逮捕するほどの事案だったか

――現在、各メディアの報道によれば、有価証券報告書に記載されなかった役員報酬約50億円は、ゴーン前会長の退任後に受け取る形で仕組まれていた可能性があるとされています。あくまで現時点での情報に基づいてですが、本事件の捜査や報道についてどう感じましたか。

郷原: 報道された当初は、ゴーン前会長の5年間の役員報酬について有価証券報告書に約50億円分少なくなるよう虚偽の記載をしていたという話しか分からなかった。検察がいきなり逮捕するほどだから、(ゴーン前会長側が)日産から巧妙な方法で資金を得て、役員報酬を書くべきなのに隠していたといった、それくらいの容疑だと思っていた。

 そもそも形式上の(有価証券報告書での)開示義務を考えると、確かに経営者個人がいくらもらっているのかが重要事項であるという考え方は分からないではない。でも、それが投資判断にどれくらい影響するのかと言うと、会長が20億円もらっているのか、10億円もらっているのかということは判断に関係ない。

 しかも、報道通りに(報酬がゴーン前会長の退任後に支払われる予定だった)「後払い」だとすれば、なおのこと関係ないのではないか。実際に報酬をもらっていた場合と、まだもらっていない場合は果たして同じなのか。今回はあくまで将来の報酬の「予約」にあたる。

 将来の役員報酬が確定していれば開示義務がある。だが(本件では)未来のその時点の状況次第では、もらえないこともあるだろう。会社に何百億円も損失が出た場合、その責任がゴーン前会長にあるといった事態になったら、もらえない場合も出てくる。

――逮捕容疑はあくまで金商法違反でしたが、ゴーン前会長が海外に複数の邸宅を持っていて、そのお金は日産側から出ていた、会社の資金を私的に支出していたといった発表や報道も盛んにされています。金商法はあくまで入り口で、本当は特別背任容疑などの“本丸”で立件したかったのでは、という見方もありましたが。

郷原: 特別背任は無理だろう。立件には(構成要件として必要な会社側の)「財産上の損害」が必要となる。今回は財産上の損害になる、という話ではない。海外でゴーン前会長の自宅用に不動産を買ったという話だが、あくまで自宅は東京にある。(邸宅のある)レバノンやブラジルにゴーン前会長が行った際、何のために訪れたとなると、私的な用事もあっただろうが、誰かを招待して食事したこともあるだろう。(仕事で利用されていた可能性があるなど)使用実態は分からないと思う。

 新聞報道を見ると、特別背任は無理だと検察が判断して有価証券報告書の虚偽記載の方にしたようだ。検察が(外国に捜査協力を要請する)捜査共助を使って着手するとしても、レバノンもブラジルもゴーン寄りの国だ。捜査協力に応じるわけがない。

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