未払い残業代を取り戻せ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」:働き方改革関連法施行後の「自己防衛術」(4/6 ページ)
働き方改革関連法の施行は、これまでただ働きしてきたサービス残業による未払い残業代を取り戻すチャンスだ。
「サービス残業」は労基署に告発せよ
1.一定時間以上の残業時間(サービス残業)について上司を通じて記録させない。
2.残業しなければ業務が終わらないのに残業申請しても認めないで、勝手にやらせている。
3.昼の休憩時間に仕事をさせて、定時に帰るように仕向けている。
4.上司に指示された仕事が終わらないのに残業させず、残りの仕事は自宅でするように仕向ける。
5.夕方の残業を禁止し、朝早く来ての“残業”を働きかけて残業代を支払わない。
1の「一定時間以上の残業時間について上司を通じて記録させない」は、明らかに法規制を回避する違法行為であり、労基署に告発すべきだ。仮にそこまでの勇気がないとしても、毎日の残業時間は自分で記録しておくべきだ。このやり方がいつまでも通用するとは限らない。いざ労基署が調査に入ったときの資料や未払い残業代を請求するときの証拠になる。
今はGPSと連動した位置情報で出退勤を記録してくれる便利なスマホアプリもある。あるいは日々の出退勤時に自分や家族宛にメールを送り、記録を残すこと。実際に妻に送ったメールが証拠となった事件もある。自分の身を守るには自分で労働時間を記録することが不可欠だ。
2の「残業しなければ業務が終わらないのに残業申請しても認めないで、勝手にやらせている」は、残業を減らすことが目的であればいいが、結果としてサービス残業が発生しているケースだ。会社としては「残業を指示していない」と言い訳するための巧妙な残業隠蔽策ともいえる。だが、常態的に残業しなければ処理できない過大な業務量を与えていれば、間違いなく会社の責任が問われる。しかも故意に残業の記録を残さずにサービス残業をさせているのであれば悪質。労基署に告発すべきだろうが、このケースでも1と同様に自分の労働時間を着実に記録しておくことが重要だ。
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