2015年7月27日以前の記事
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それでも“インフルエンザ出社”がなくならないワケ くだらない「武勇伝」づくりはもうやめよう「迷惑」と伝える勇気(2/3 ページ)

インフルエンザが流行する季節になった。その感染力の強さから、り患した場合には自宅で静養することが望まれる。学校などでは出席停止の措置が義務付けられており、熱が下がったからといってすぐに登校できるようにはならない。一方、職場では「季節性インフルエンザ」に関する明確な規定がない。そのため、インフルエンザになっても無理を押して出社する人も少なからず存在する。また、熱が下がれば「すぐに出社しないと」といった空気も存在する。なぜ、はた迷惑な「インフル出社」が起こってしまうのか。

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季節性インフルは出社停止にならない!?

 インフルエンザに感染すると、小学校や中学校の場合、発症後5日を経過し、かつ熱が下がった後、2日が経過するまでは出席停止だ(学校保健安全法の規定)。

 一方、会社でもインフルエンザにかかると出社停止になるが、それは「新型インフルエンザ」の場合のみ。実は、「季節性インフルエンザ」の場合は対象外(労働安全衛生法)なのである。


感染症の分類(出所:厚生労働省「感染症の範囲及び類型について」)

季節性インフルエンザと新型インフルエンザは「別枠」?(出所:厚生労働省「感染症の範囲及び類型について」)

 だから、「インフルエンザでしたら、出勤してはいけないでしょう。自宅で休養してください」と「インフルエンザ出社」している人に同僚が指摘しても、「季節性だから大丈夫だよ」と言われたら反論できない。「ブラック上司」に対してもそうだ。

「インフルエンザにかかってしまったので、休ませてください」と電話で連絡しても、「季節性か? なら大丈夫だ。頼みたい仕事もあるし、出てこい」と命令されると、言い返すことができない。また、熱があるうちは休めても、学校のケースと同じにはならないため、「熱が下がったのなら出てこいよ。いつまで休んでるんだ」と突っ込まれることもあるだろう。

 しかし感染リスクを考えたら、いくら法律で定められていなくとも、本当にその判断でいいのか。今の時代、会社のルールとして整備すべきではないかと私は思う。

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