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「60歳以降、賃金減額」の判例を知る 長澤運輸事件から変わった「傾向」定年再雇用の潮流(1/3 ページ)

定年再雇用時の賃金に関する裁判例は多数あります。中でも2018年の長澤運輸事件が、最高裁の考え方を知る上で重要な判例です。長澤運輸事件を中心に、判例を整理します。

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画像はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

【1】定年以降の賃金の「基本」

(a)定年以降の賃金について

 高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保が義務化されています。最も多いのが60歳でいったん退職をし、引き続いて1年間の有期契約で再雇用をし、65歳まで雇用する方法です。

 その契約の賃金や労働条件については労使の協議に委ねられ、多くは65歳までの雇用確保義務を果たす代わりに、相当の賃金低下が許容されるという事例がみられます。

 厚生労働省の指針には、「高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものになるよう努めること」と抽象的な内容が記されています。

(b)同一労働同一賃金について

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