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「電動キックボード」の問題は何か メリットとリスクを考える池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/5 ページ)

7月1日から、電動キックボードの新ルールが適用された。最寄駅からのラストワンマイルを快適に移動する新たなモビリティとして期待されているが……。

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 道路交通法の一部が改正されたことで、7月1日から電動キックボードの新ルールが適用され、16歳以上であれば、無免許で道路を走れるようになった。もちろん細かいルールはある。


日本で電動キックボードの新ルールが適用された。写真はイメージ(ノルウェーのオスロー市内にて)

 電動キックボードのために「特定小型原動機付自転車」という新たな分類が決められ、これまでになかった新しい車両のジャンルとして、路上での運行が正式に認められることになった。車両の性格を大まかに言えば、通常モードでは従来の原付一種と近く、特例モードでは自転車に近い扱いを受ける。ただしいずれのモードでも厳密にはどちらとも同じではない。だから新ジャンルなのだ。

 詳細は警察庁のお知らせからご確認いただきたい。末尾には法改正のポイントを解説した動画へのリンクもあるので、クルマやバイクに乗る人も一度チェックした方が良い。新たなルールで同じ道路を走る新種の車両がどういうものかを理解するのは、安全のために重要なことだと思う。


特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについて(出典:警視庁)

車道は時速20キロまで、歩道は時速6キロまで

 大きなポイントは速度に関する2つの規定で、第一に最高速度が20キロ以上出ない構造であること。ただし特例モードでは、文字通り特例として比較的自転車に近い扱いを受けられる。そのためには、緑色の最高速度表示灯を点灯(車道走行時)または点滅(歩道走行時)させている間は最高速度が6キロ以上出ない構造であることが求められる。

 ざっくり言えば車道を走る時は時速20キロまで、歩道を走る時は時速6キロまでということになる。もちろん歩道は道公法の定める自転車のルール同様、どこでも走れるわけではない。

 走行にはナンバー登録が必要であり、登録できるのは原則的には法的な車両規定の適合を示す「性能等確認済シール」が貼付されたものとなる。交付されたナンバーを取り付け、自賠責保険に加入して初めて運行できる。


「性能等確認済シール」

 ちなみに電動キックボードのルールはまだ制定されたばかり。販売されているモデルには「性能等確認済シール」が付いた新法規対応車両ばかりではない。というより7月6日に通販サイトを見た限りではむしろ非対応モデルのほうが多い。それらはもちろん公道走行不可である。

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