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部下が「もう、仕事が終わったので」と定時より前に帰ろうとします 引き止めたらパワハラに当たりますか?(2/3 ページ)

職場で起こりがちなトラブルを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。

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指導が行き過ぎるとパワハラになる可能性も

 業務命令や就業規則に従わず、自分勝手に振舞う従業員に対して、会社が注意や指導をすることができるのは当然ですが、指導が行き過ぎるとパワハラになってしまいます。

 パワハラとは、職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

 であり、(1)から(3)の全ての要素を満たすもの、とされています。そして、(2)業務上の必要性や相当性については、問題となった言動の目的、経緯、状況、態様、頻度、継続性、言われた側の従業員の属性や心身の状況、行為者の関係性などを総合的に考慮して判断されます。


パワハラにならないように注意すべきこととは

 パワハラには以下の、典型的な6類型があります。

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

 パワハラか否かは、先述したようにさまざまな事情を総合的に考慮し、判断されますが「殴る、叩く、蹴る、物を投げつける」といった(1)身体的な攻撃、そして(2)精神的な攻撃の中でも、人格否定を伴う場合はその他の事情がどうであれ、直ちに違法性が認められることがほとんどです。

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