【相談】せっかくのお土産を「ダイエット中」と拒絶する部下。チームの和を考えない新人に戸惑っています:Q&A:これってハラスメント?(2/3 ページ)
職場で起こりがちなトラブルを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
佐藤弁護士の回答
A: 会社において、長年、お菓子配りの慣習があるとしても、それに参加するかどうかは、従業員の自由に委ねられていると考えられます。
お菓子を受け取るよう促しただけで、直ちに違法なパワハラにあたることはありませんが、職場の良好な人間関係を維持するためにも、若手社員の意思に反して「おやつタイム」への参加を強いることはやめましょう。
ただし、業務を円滑に進めるため、一般に従業員には協調性を保つことが求められ、従業員の協調性に欠ける行動が目立つ場合、会社が指導することは当然に許されます。
しかし会社が従業員の私的な領域に立ち入ることは、状況によっては違法なパワハラにあたる可能性もあります。
相談事例にある「おやつタイム」については、そこに参加しない従業員がいたとしても、直ちに職場の和が乱されるわけではないと考えられます。その従業員が、業務命令に従い、チームで取り組む仕事にも適切に周囲とコミュニケーションをとりながら参加しているのであれば「協調性に欠ける」と評価することはできず、上司として「おやつタイム」への参加に関する指導は避けた方が良いでしょう。
パワハラとは「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)のすべての要素を満たすもの」とされています。
そして(2)業務上の必要性や相当性については、問題となった言動の目的、経緯、状況、態様、頻度、継続性、言われた側の従業員の属性や心身の状況、行為者との関係性などを総合的に考慮して判断されます。
パワハラには、典型的な6つの類型があります。(1)身体的な攻撃、(2)精神的な攻撃、(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個の侵害です。
「(6)個の侵害」とは、従業員のプライバシーに干渉することであり、例えば、
- 部下の私生活上のトラブルを解決するため、上司が過度に介入する行為
- 従業員同士の恋愛について、上司が口出しする行為
などが問題になります。
従業員の私生活上の問題に、一定の助言をすることは違法ではありません。しかし、
- 私生活上の問題が業務に及ぼす悪影響の内容や程度
- 私的な問題に介入した上司と介入された部下との関係性
- 介入の具体的な内容、やり方、頻度、期間
などを総合的に考慮したとき、社会通念に照らし「度を越えている」場合、違法という評価になります。
実際、過去の裁判例の中には「部下が諸々の事情を考慮したうえ、自らの責任において……自主的解決に応じないことを確定的に決断している場合に、上司がなおも会社や自らの都合から、会社における職制上の優越的地位を利用して、……和解などに応じるよう執拗(しつよう)に強要することは、許された説得の範囲を超え、部下の私的問題に関する自己決定の自由を侵害するもの」と評価し、会社の行為を違法と判断した事案があります(参考:横浜地裁1990年5月29日判決)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
「返信不要」と深夜に部下へチャット……これってハラスメントなんですか?
職場で起こりがちなトラブルを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
部下が「もう、仕事が終わったので」と定時より前に帰ろうとします 引き止めたらパワハラに当たりますか?
職場で起こりがちなトラブルを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
新人「議事録はAIにやらせました」何がダメなのか? 効率化の思わぬ落とし穴
新人がAIを駆使すれば効率化できる――はずだった。ところが現実は顧客の信頼を失う危険すらある。便利なはずのAIが、なぜ組織のリスクに転じてしまうのか。
部下「出社義務化なら転職します」 上司は引き止めるべきか、去ってもらうべきか
出社義務化で部下が次々辞める時代。管理職はどう向き合えばいいのか――答えは意外なところにある。
部下から「給料を上げてください」と言われたら、上司のあなたはどう返す?
もしこんな相談を受けたら、決して避けてはいけない。上司がどう向き合うべきか解説する。
