既に所有している顧客台帳をこれからも活用したいところは多いだろう。個人情報保護法では、その点については特段の経過措置を設けていない。ただし、個人情報保護法の第24条では、保有個人データに該当する場合は、すべての保有個人データの利用目的を本人の知り得る状態にしなければならないことになる。
今後とも、顧客台帳を利用しつづけるのであれば、それは保有個人データとなる場合がほとんどであろう。今ある顧客台帳の利用目的を特定した上で、その利用目的を本人が知り得る状態にしなければならない。
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