プライバシーマークを付与する判断基準として利用されているJISQ15001は、1999年に策定された。この基準は、JISQ9001、JISQ14001、ISMSなどのマネジメント認証のための規格と同様の構成をとっている。つまり、JISQ15001では計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、見直し(Act)のPDCAサイクルに従った個人情報の保護に対するコンプライアンス・プログラムの整備、運用を要求している。なお、JISQ15001は要求事項のほか、解説がある。用語の定義についての補足的な事項の説明も含まれているため、マークの取得に際しては併せて理解しておく必要がある。
1.JISQ15001の章立て
JISQ15001は5章立ての構成になっている。
第0章 序文
第1章 適用範囲
第2章 引用規格
第3章 定義
第4章 コンプライアンス・プログラムの要求事項
序文では、JISQ15001がコンプライアンス・プログラムにおいて最小限の要求事項を規定するものがある。ほかの法令、ガイドラインなどの要求事項を上乗せすることは許されても、JISQ15001の要求事項を下回ることはできないので注意が必要だ。そこで、要求事項を説明した第4章について解説する。
2.コンプライアンス・プログラムの要求事項
コンプライアンス・プログラムの要求事項は、次のとおり。
| 4.1 一般要求事項 | − |
|---|---|
| 4.2 個人情報保護方針 | − |
| 4.3 計画 | 4.3.1 個人情報の特定 |
| 4.3.2 法令及びその他の規範 | |
| 4.3.3 内部規定 | |
| 4.3.4 計画書 | |
| 4.4 実施及び運用 | 4.4.1 体制及び責任 |
| 4.4.2 個人情報の収集に関する措置 | |
| 4.4.3 個人情報の利用及び提供に関する措置 | |
| 4.4.4 個人情報の適正管理義務 | |
| 4.4.5 個人情報に関する情報主体の権利 | |
| 4.4.6 教育 | |
| 4.4.7 苦情及び相談 | |
| 4.4.8 コンプライアンス・プログラム文書 | |
| 4.4.9 文書管理 | |
| 4.5 監査 | |
| 4.6 事業者の代表者による見直し | |
また、4.4.2個人情報の収集に関する措置、4.4.3個人情報の利用および提供に関する措置、4.4.4個人情報の適正管理義務、4.4.5個人情報に関する情報主体の権利については、さらに詳細な項目が規定されている。
| 4.4.2 個人情報の収集に関する措置 | 4.4.2.1 収集の原則 |
|---|---|
| 4.4.2.2 収集方法の制限 | |
| 4.4.2.3 特定の機微名個人情報の収集の禁止 | |
| 4.4.2.4 情報主体から直接収集する場合の措置 | |
| 4.4.2.5 情報主体以外から間接的に収集する場合の措置 | |
| 4.4.3 個人情報の利用及び提供に関する措置 | 4.4.3.1 利用及び提供の原則 |
| 4.4.3.2 収集目的の範囲外の利用及び提供の場合の措置 | |
| 4.4.4 個人情報の適正管理義務 | 4.4.4.1 個人情報の正確性の確保 |
| 4.4.4.2 個人情報の利用の安全性の確保 | |
| 4.4.4.3 個人情報の委託処理に関する措置 | |
| 4.4.5 個人情報に関する情報主体の権利 | 4.4.5.1 個人情報に関する権利 |
| 4.4.5.2 個人情報の利用又は提供の拒否権 | |
3.個人情報保護法との違いと保護法対応上の留意点
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