個人情報保護はもうひと工夫を――個人データ保護とプライバシー保護の混同RSA Conference Japan 2007 REPORT(3/3 ページ)

» 2007年05月01日 16時36分 公開
[國谷武史,ITmedia]
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 プライバシー保護と個人データの流通に関する国際的な指針となった1980年の「OECD8原則」を受けて、EUではプライバシー保護施策の不十分な第3国への情報流通禁止、米国ではプライバシー保護施策が徹底されていない場合に制裁対象となる仕組みが導入された。

青柳氏の提案する個人情報保護法の対応

 日本では個人情報保護法が2005年から施行されているが、「プライバシーという言葉を一切使わずに、個人に関するありとあらゆる情報を過剰に規制している」(青柳氏)と言われる。海外は、流通可能な個人情報と保護すべきプライバシー情報を規定してコントロールできる体制を導入しているが、国内はあらゆる情報において、利用には個人の同意を得ることが徹底して求められる。

 青柳氏は、こうした過剰な規制が円滑な企業活動の妨げになるとして、個人情報保護法の規制対象を「プライバシー情報だと明確にするべきだ」を主張する。「基本的には個人の同意は必要だと思う。だが、利用頻度の高い情報は常に人の目に留まる可能性があり、過剰な規制によって、情報の重要度に関わらず不法行為に問われる危険がある」と話している。

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