「マイナンバーの悩み」を減らす支援サービス、弥生が開始

弥生が中小向けマイナンバー対応支援サービスを開始。「弥生シリーズ」の制度対応とともに、相談・士業紹介や規程策定用テンプレートのダウンロードサービスなどを用意する。

» 2015年06月25日 20時32分 公開
[岩城俊介ITmedia]

 弥生は6月25日、マイナンバー制度への企業対応における各種支援サービスを2015年7月21日に開始すると発表した。

 2016年1月の制度開始で対応困難な状況にあるとされる中小企業へ主にフォーカスする。業務・申告ソフト「弥生シリーズ」の制度対応(次期製品「弥生給与16(仮称)」「やよいの給与計算16(仮称)」で対応予定)に加え、マイナンバー制度全般に関する一般的な相談受付、取扱規程や委託契約のためのひな形提供、基本方針や取扱規程の作成のため助言や代行を行う士業の紹介など、製品とサービスの両軸でマイナンバー対応を課題にする企業を支援する。

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マイナンバー相談

 制度に対する質問、安全管理措置の策定内容についてなど、相談でき、回答が得られるサービス。

法令・ビジネス文書ダウンロード(マイナンバー規程文例集)

 制度に必要な基本方針や取扱規程、委託契約用のひな形ファイルをダウンロードできる。作業進行のための策定手順書も用意する。

マイナンバー導入支援先紹介サービス

 制度に必要な基本方針や取扱規程の策定において、助言や代行を依頼する士業を紹介。特別価格で利用できる。

セミナー動画

 同社が行ったマイナンバーセミナーの動画を公開。社員教育などに利用可能。


マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度は、2013年5月24日に成立した「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」によって、複数の機関に存在する個人の情報が「同一の人の情報である」ことの確認を行うための基盤である。2016年1月に開始する。

 国民一人ひとりに固有の12ケタの番号の「マイナンバー」を割り当て、それに基づき国民の生活や収入など各自の事情に応じた行政サービスの迅速化を図る目的で導入される。主に(当初は)、社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策に関する分野に使われる。2015年10月5日よりマイナンバーが付番された通知カードが国民一人ひとりに届き、個々の申請手続きによって個人番号カードが交付される。

 事務を担当する機関は行政機関や自治体などだが、社会保障や税に関する届出に必要な従業員のマイナンバー収集や以後の管理は個々の民間企業、ないしその委託先が担う。例えば、税分野では、税務当局へ申告する各企業が番号の収集と管理を行い、給与所得の源泉徴収票などさまざまな帳票へ記載する対応が必要となる。基本的には、すべての民間企業や団体が当てはまるものとなる。

 マイナンバーを含めた個人情報は「特定個人情報」と定義され、取り扱いが厳格に規定される。これまでの個人情報保護法では対象外(5000件以下)の事業者であっても、それを1件でも取り扱うならばマイナンバー法における「個人番号関係事務実施者」となり、規制の対象になる。罰則も個人情報保護法より種類が多く、法定刑も重くなっている。一例として、正当な理由なく業務で取り扱う特定個人情報を提供した場合「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられることがある。

 マイナンバーの取り扱いにおいて民間企業は「必要な範囲を超えて扱わない」「情報漏えいしないよう安全に管理する」「取り扱う従業者を教育、監督する」「委託先を監督する」などの義務や責務を負う。具体的にはマイナンバー制度の開始までに、マイナンバーの収集において厳格な本人確認を行うシステム、情報漏えい防止のための安全管理処置を講じること、そのための社内ITシステム改修やポリシーの制定、改訂を行っていく必要がある。データ保護の方法については、例えば「データの暗号化」や「パスワード保護」、そして「暗号鍵やパスワードの適切な管理」を行うようガイドラインで示されている。

 マイナンバー関連業務をアウトソースするにも、その委託先(その委託先の委託先も含めて)が適切かつ安全に管理、運用しているかを自社が監督する義務がある。漏えい事故が発生すれば、自社も罰則の対象になる。アウトソーシングサービスの選定も、マイナンバー法施行に対応した安全、確実な対応と対策手段を設けている事業者かを見極める必要がある。


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