中小企業のマイナンバー対応は「士業への委託と連携+できるだけ持たないを考えた実務」がキモになる。7回目は、従業員以外に誰のマイナンバーを取り扱うかを整理する。
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役。1982年日本デジタル研究所(JDL)入社。日本の会計事務所のコンピュータ化を30年以上に渡りソフトウェア企画面から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システムを企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。2015年4月に発足したクラウドマイナンバー事業における「マイナンバーエバンジェリスト」として、中小企業の財務を担う税理士の視点から、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
ここまでは主に従業員のマイナンバーの取り扱いを中心に、マイナンバー対策を確認してきました。今回は、源泉徴収票を提出する際、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して提出するその他の支払調書で、マイナンバーが必要となるもの、および所得税確定申告書などマイナンバーが必要となるその他の税務申告書などについても整理しておきましょう。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して提出する支払調書には以下のものがあります。
このうち、給与所得の源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票は、従業員やその扶養親族のマイナンバーを記載するものとして、これまでそのマイナンバーの取り扱いをみてきました。
平成28年中の支払いにより、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などを作成する必要がある中小企業では、報酬や不動産の使用料などを支払っている相手先が個人の場合、これらの支払調書の「支払を受ける者」欄に支払いの相手先のマイナンバーを記載する必要があります。
そのため、これらの相手先についても、マイナンバーの収集および本人確認の方法や保管および廃棄について検討、準備しておくことが大事です。
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