個人データの活用において必須とされるのが、本人を特定されないようにするための匿名化だ。今回は匿名化技術の代表例である健康医療分野を例に、日本と米国における匿名化の状況をみていこう。
本連載第7回で、匿名化技術の代表例である健康医療分野の「プライバシー保護データマイニング(Privacy-Preserving Data Mining)」を取り上げた。改正個人情報保護法でも注目される「匿名化」は、米国と日本でどのように違うのだろうか。
2016年1月に部分施行された日本の改正個人情報保護法は、以下のような形で「個人情報」「個人識別符号」「要配慮個人情報」「匿名加工情報」を定義している(関連情報)。
その後、2016年8月2日に個人情報保護委員会は、改正個人情報保護法政令案および規則案を公表し、個人識別符号や要配慮個人情報、匿名加工情報の取扱いに関する具体的なルールが示している(関連情報)。
今回の政令案・規則案では、「個人識別符号」に該当するものとして、以下のようなものが示された。
また、「本人の病歴または犯罪の経歴」に該当するものに加えて、「要配慮個人情報」に該当するものとして、以下のものなどが示された。
こうしてみると、成長市場としてイノベーションか期待される「HealthTech」(健康医療×IT)で日常的に利用されるデータの多くが、「個人識別符号」や「要配慮個人情報」に含まれることになる。
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