3製品がIPAの評価書取得、「SOA減税」の対象に8月にもさらに数件

» 2008年07月28日 00時00分 公開
[高橋睦美,@IT]

 情報処理推進機構(IPA)は7月28日、日立製作所、日本オラクルおよびNECのSOA製品に対し、「連携プログラム技術評価書」を発行した。これにより一連の製品は、「産業競争力のための情報基盤強化税制」の対象となり、導入企業が税制上の優遇処置を受けることができる。

 情報基盤強化税制は、企業の国際競争力強化および情報セキュリティの確保を目的に、一定の基準を満たすIT投資に対して税制上の優遇措置を与える制度だ。当初は2008年3月末までの時限措置として創設されたが、期限が2年間延長された。

 また当初は、国際的なセキュリティ認証である「ISO/IEC 15408」を満たした「サーバ用OSとそれがインストールされたサーバ」「データベース管理ソフトウェアとその機能を利用するアプリケーションソフトウェア」「ファイアウォール」のみが対象だったが、2008年度の改正により、新たに「部門間・企業間のシステム連携に資する連携ソフトウェア」、具体的には、エンタープライズサービスバスなどのSOA関連ソフトウェアが対象に含まれることになった。

 背景には、「SOAのような形態を取っている企業システムはまだ少ない。中小企業も含め、市場がSOA的な形式を取るよう誘導すること」(IPA オープンソフトウェア・センター長 田代秀一氏)があるという。

 IPAが発行する評価書は、当該ソフトウェア製品が情報基盤強化税制の対象となる技術要件を満たすかどうかを示すものだ。評価は、基本的にベンダからの自己申告に基づいて行われるという。

 初回は、日立製作所の「uCosminexus Service Platform」、日本オラクルの「Oracle SOA Suite for Oracle Middleware」および「Oracle Internet Application Server Enterprise Edition」、NECの「WebOTX Enterprise Service Bus V7.1」に対して発行された。ほかにも審査対象となっているソフトウェアがあるといい、8月末にはさらに数件の評価書が発行される予定ということだ。

 評価書の発行を受けた製品を購入したユーザー企業は、いくつか要件があるが、情報基盤強化税制に基づき、基準取得価額(取得金額の70%)の「50%相当額の特別償却」ないしは「10%相当額の特別税額控除」を受けることができる。ただし、SOA関連製品の場合は一般に市販されているソフトウェア製品が対象で、独自に構築したシステムは対象外となる。

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