マンション VS. 一戸建てはどちらが合理的?――1年間の支出で比べてみる2-4.住まいの選択、完全理解!(2/3 ページ)

» 2009年01月09日 07時00分 公開
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住宅税は構造・築年数は関係なく軽減される

 マンションと一戸建ての住宅税について見てみましょう。住宅用の土地については、下の表のような税の軽減措置がとられています。これらの「住宅用地」の税の軽減措置は、建物の構造や築年数には関係なく受けることができます。固定資産税と都市計画税は、住宅用地が200平方メートルを超えるか超えないかで軽減措置の割合が変わってくるのです。

 これらの軽減措置はマンションも一戸建ても同じ。マンションの場合は、敷地全体の面積を全戸数で割って、持分の面積を判定します。なお、通常はマンションの階段や廊下などの共用部分も課税対象となるため、共用部分も割ってプラスされます。

新築の場合は固定資産税の軽減措置も――面積・構造に制限があることに注意

 新築建物の固定資産税の軽減措置を整理しましょう。対象になる住宅の条件は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、2010年3月31日までに完成した新築住宅です。該当する住宅の床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税が1/2になります。その期間は構造によって違い、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は完成から5年間、そのほかの住宅は3年間軽減されます。

 建物部分の都市計画税についての軽減措置はありません。ただし、東京都23区のように独自の軽減措置を設けている自治体もありますので、各市町村の税務課や納税課などで確認してみてください。

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