共同購入サービスで問われる“二重価格表示”の規定とは?(1/2 ページ)

» 2011年02月02日 08時00分 公開
[安田英久,INSIGHT NOW!]
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著者プロフィール:安田英久(やすだ・ひでひさ)

インプレスビジネスメディアWeb担当者Forum編集長。プログラミングやサーバ、データベースなどの技術系翻訳書や雑誌『インターネットマガジン』などの編集や出版営業を経て、現在、Webサイト「Web担当者Forum」編集長。ビジネスにおけるウェブサイトの企画・構築・運用と、オンラインマーケティングの2軸をテーマにメディアを展開している。


 二重価格表示とは、商品やサービスを提供する際に、実際よりも著しく有利であると思わせる表示のこと。「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)という法律の第4条第1項第2号で定められています。

 「第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない

 二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

 違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。法律ではそういった表示を「不当表示」と定めており、不当表示は次のように分けられます。

 二重価格表示は、このうち「商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示」を指します。

 例えば、「通常価格2万1000円、割引率50%OFF、販売価格1万500円」と表記して商品を販売している場合に、その商品を以前に2万1000円で販売した実績がなければ、根拠のない自社旧価格を比較対象とした「実際のものよりも著しく有利な取引条件であると誤認させる表示」ですから、二重価格表示だとみなされます。

 ほかにも、比較対象価格として「架空のメーカー希望小売価格」「根拠のない市価」などを用いて自社の商品やサービスの販売価格を安く見せかけることも、二重価格表示(有利誤認の不当表示)だとみなされます。例えば、「市価600円の品に『市価1000円を500円で提供』と表示」「粗悪品の割引販売なのに『市価の3割引』と表示」なども有利誤認の不当表示ですね。

 「二重価格表示」だと考えると「どこの表示と二重なんだ?」と分からなくなりますが、「有利誤認」を軸に考えると、問題があるのかないのかはすぐに分かるはずですよね。

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