国税庁は3月12日、東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、国税に関する申告・納付などの期限の延長を行うと発表した。3月15日に所得税・贈与税の申告・納付(確定申告)の期限が迫っていることに対応した。
対象は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者。東北地方太平洋沖地震が発生した3月11日以後に到来する申告などの期限が、すべての税目について自動的に延長される。いつまで延長するかについては、「今後、被災者の状況に十分配慮して検討していく」という。
このほかの地域の納税者についても、交通途絶などにより、申告などが困難な場合は期限延長が認められる。
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