ユーザーが亡くなったページの権利と責任は誰のもの?――法の観点から見た死とインターネット古田雄介の死とインターネット(2/3 ページ)

» 2012年12月21日 08時00分 公開
[古田雄介,Business Media 誠]

遺族が相続を主張できるのは、個人の著作物など限定的

 まずは権利について。ネットバンクの預金などは通常の銀行と同様の措置が取られるので、特にSNSやブログといったネットならではのデジタル資産にスポットをあてたい。

 これらの提供元には、ユーザーが亡くなった後、遺族の要望があれば身分照会のうえでデータを引き渡したり登録を抹消したりする措置に対応してくれるところもある(第1回第3回参照)。インターネットサービスプロバイダなどの定額サービスも、遺族へのアカウントの承継を認めるものも少なくない(第6回参照)。一方で、通信の秘密と契約したサービスの一身専属性を重視して、本人以外へ権利を受け渡す規約を設けないものも多い。同種のサービスでも運営会社のスタンスによって対応が分かれるのが現状だが、法的にはどう解釈されるのだろう。

 落合弁護士は「まずはサービスを利用するためのアカウントと、故人が所有しているコンテンツそのものは切り分けて考えるべきでしょう」と語る。アカウントやIDは、サービスの運営会社が利用規約にのっとって貸し与えたものなので、ユーザー側がどうこうすることはできない。選択権は運営側にあるため、死後の措置も一般常識の範囲内(=法律の判断を仰がないレベルの常識内)でバラけるのは自然なことという解釈だ。「アカウントの一身専属性を優先するのも、遺族への承継を認めるのも利用規約の取り決めであって、法律が直接絡むわけではありません。承継する場合も、法律としての相続ではなくて、利用規約の制度上の措置というわけです」。

 コンテンツに対しては「相続の権利性があるかないかで、相続権の有無が決まります」という。例えば、自作のイラストや動画、独自の論評などをアップしていれば、それらに対して著作権を主張することができる。場が借り物であってもそこに残した作品は相続財産として認められる可能性があるわけだ。ただし、メールやメッセージのみの簡単なやりとりや、プロフィール欄のステータスといった単なるデータにまで財産権を主張するのは難しい。また、メタバース(ネット上の仮想空間)サービス内で作ったオブジェのように、サービス内でのみ表現できる作品の場合はアカウントの問題も切り離せなくなる。

 ネット上のデジタルコンテンツを法律の視点でみたとき、遺族が相続を主張できるものや範囲はそれほど多くないのが現状だ。加えて、グレーな部分も多分にあり、今後の法整備に期待されるが、きっかけとなる判例もまだない。落合氏は「今後はそうした判例が出てくる可能性はありますが、それよりも運営会社が整備を進めないといけないと思います。利用規約の死後の措置について見直したり、サービス登録時に受け継ぐ人を指定させたり、万一の際の措置をユーザーに選ばせたりして。法律の適用という方向で進めてしまうと、手続きやら何やらで複雑な話になってしまいますから」と主張する。

 近年、利用規約上でアカウントの承継を認めるサービスが増えているのも、同じ方向の現象と言えるだろう。死後に残したユーザーの権利は、法律よりもさらに内側にある業界や会社の規約の中で整えられていき、そこで判断が付きづらい状況が生まれたり、社会的な問題が発生したりした時に法整備されていくといった流れがみえる。ただし、現実的には規約を通さずにパスワードとIDを得た遺族が継続運営することが黙認される例も多い。規約によって整備される環境と規約を通さない手軽さのどちらが優先されるかという問題も今後無視できなくなるのではないだろうか。

ユーザーは、法律の範囲内で取り決められた利用規約のなかでサービスを利用することになる。ただし、ユーザー死後の規約はサービスごとに異なる上、不透明なものもある。IDやパスワードを引き継ぐ行為が認められない場合も多いが、現実的には深く追求されないことが少なくない

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